浅間グローバル事業協同組合

優秀な人材を育み、
共にグローバルな未来へ。

浅間グローバル事業協同組合は、
地域企業と外国人材が
共に学び
発展し続ける社会の実現に向け、
える組合を
目指します。
01

高齢化と少子化による
人材不足を考える

高齢化と少子化により労働力供給が不足しており、企業や組織は適切な人材を確保することがますます難しくなっています。持続可能な社会の実現に向けて、対応策を共に考えます。

高齢化と少子化による人材不足を考える
02

優秀な人材を確保するために
企業同士が連携

人材市場は競争が激化しており、高度なスキルや経験を持つ資格ある候補者を見つけることが難しくなっています。事前学習や言語を身に着けた優秀な技能実習生を受け入れることで、人材を確保するために連携していきます。

優秀な人材を確保するために企業同士が連携
03

グローバルへの挑戦

国内外で優れた人材を採用し、国際市場で成功するため、外国人技能実習生の受け入れを行います。言語や文化の違いに対処したサービスを提供するためには、スキルとコストが求められます。私達が、グローバル化による問題をサポートいたします。

グローバルへの挑戦

外国人技能実習制度でこれからの
日本の企業をサポートします

事業内容Business

外国人技能実習生共同受入事業

外国人技能実習生共同受入事業(特定監理団体)

外国から技能実習生を受け入れ、企業に必要な労働力の提供を行います。受け入れに必要な手続きなどAGCが代行及びサポートを行います。国際的な協力と経済的利益を促進する事業です。

『日本政府』が取り組む外国人技能実習制度

日本国が国際貢献・協力を目的として、外国から技能実習生を受け入れ、日本の企業に必要な労働力を提供し、同時に実習生に技術や経験を教えるプログラムで、国際的な協力と経済的な利益をもたらす重要な取り組み。
技能実習生の在留資格は「技能実習1号〜3号」に分けられ、在留資格は最長5年。
地方の公共団体や国等から推薦され、送出し機関での技能訓練を受け、その後受入れ企業の面接を合格した者のみ日本での実習が認められる。

ガソリンの共同購買事業

ガソリンの共同購買事業

ガソリンを大量購入し組合員の皆様に販売しています。特に燃料価格が高騰する中、企業の経費削減や収益向上に寄与します。

ご加入についてHow to join

ご加入いただいた企業様にご提供できる、4つのメリットをご紹介します。

地域のニーズに応える

地域の状況を知っている組合だからこそ組合員である
地域の企業の皆様のニーズに応えられます。
地域に根づいた組合なので素早い対応が可能です。

地域のニーズに応える

組合員同士で
より良い運営

新しい組織のため、組合員の意見を取り入れ、企業側も働く側もより良い環境を作れるような運営を行います。
勉強会や海外の学校の視察研修会なども行います。

組合員同士でより良い運営

海外の情報、
ネットワークの構築

海外での営業活動を視野にされている企業は、現地の情報収集、ネットワークは必須です。AGCは海外との連携で情報やネットワークの構築をサポートします。

海外の情報、ネットワークの構築

低価格でのガゾリン購入

大量購入により通常よりも低価格でガソリンを調達します。燃料が高騰する現在、燃料コストを節約し、企業は利益の最大化が求められています。

低価格でのガゾリン購入

ご加入の流れ

組合費用

出資金

一口10,000円より

退会時は返却いたします
月会費

出資口数 × 1,000

毎月口座振替でのお支払いとなります

実績紹介Works

組合員の企業様へ受け入れを行い、
満足度の高い評価をいただいています。

組織紹介Organization Profile

ごあいさつ

 当組合は、地域企業様の人材ニーズに寄り添いながら、国際的な人材交流を推進します架け橋としての役割を目指しております。
現在、主にミャンマーやベトナムからの実習を長野県内の企業様にご紹介しております。送出機関との強固な連携を図り、実践的な教育訓練を現地で実施し、受入企業様また、受け入れ後も通訳を含む万全なサポート体制を整え、実習生が安心して業務と生活に役立つ環境づくりに注力しています。
私たちは、受入企業様と技能実習生の双方が良い関係性で成長し合える環境を生み出すことで、地域社会の活性化と国際的な相互理解の促進に貢献したいと考えています。
今後とも、信頼と協力を基盤としたサービスの向上を目指し、組合一丸となってまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

代表理事 清水 睦
組合概要
組織名
浅間グローバル事業協同組合
設立
2021年 10月
所在地
長野県上田市中央6丁目15-46
代表理事
清水 睦
事務局長
南波 幸信
事業内容
外国人技能実習生共同受入事業
ガソリンの共同購買事業
組合員数
16 2024年 12月現在

2022年より発足して間もない中、人材を必要としている企業が多く、組員は増加しています。
持続可能な社会に向けた取り組みとして賛同もいただいております。

組員企業名

エルサポート株式会社 / 有限会社東栄化学 / 新進商事株式会社 / 株式会社みすユニオン / 株式会社ムラヤマ
有限会社明和建設 / 有限会社雪国 / 株式会社ジョブズ・エル / アート金属工業株式会社 / 株式会社綿谷製作所
立科金属株式会社 / 株式会社ヤドロク / 株式会社キャステク

順序不同
監理団体の業務の
運営に関する規程
第1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第 52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本規程をインターネットにより公表(インターネットによる公表が困難である相当の理由がある場合は 本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に本規程を掲示)します。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、南波幸信です。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、金属製品製造業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、各種商品卸売業、輸送用機械器具製造業、総合工事業、農業、非鉄金属製造業、宿泊業又は職業紹介・労働者派遣業を行う事業者です。

6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。
監理費表(実習生の監理費を全て同じとする場合)
実績紹介
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    弊組合は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報取り扱いに関するお問い合わせ
    浅間グローバル事業協同組合
    〒386-0012 長野県上田市中央6丁目15-46
    TEL 0268-71-0308

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